所有者・入居者の「権利」と「義務」と「トラブル」と

家賃収入

専有部分を他人に貸すことは、規約にも規定されている所有者の自由な権利です。

その一方、権利と表裏一体の「義務」を忘れがちな所有者(大家さん)がいたり、賃借人によるトラブルも起こりやすいです。

今回は区分所有者(大家さん)、賃借人にまつわるトラブルの経験、管理組合でどのような議論が行われたのかを整理してみます。

管理会社と賃貸管理会社、同じようで全然違う

管理会社の社員なら、賃借人に「管理会社の違い」を何度も説明した経験があるはずです。

賃借人
賃借人

ストーブが壊れたのでガス会社に電話したら「管理会社」に連絡しろと言われました。

修理してもらえますか?

それは「賃貸の管理会社」のことですね。
私たちは
「共用部分の管理会社」なので、業務の範囲が違うんですよ。
(たらい回しになるから、ガス会社も正確に説明して欲しいんだよな…)

ひとくちに管理会社といっても、大家さんと契約している「管理会社」管理組合と契約している「管理会社」は、責任範囲も仕事の中身も全く違います。

呼び方が同じ「管理会社」だからしょっちゅう間違われ、業者ですら混同することが多いです。

中には「賃貸の管理会社」を入れずに、大家さんが自ら入居者と契約や管理しているケースもあります。
これがやっかいで、大家さんが積極的に関与・対応してくれないと、騒音問題や漏水などのトラブルが起きたとき、適切な対応がとられず、周囲の住民さんが大変迷惑を被ることになります。

どこの賃貸管理会社が入っているのか、管理組合も管理会社も把握できないのが殆どです。
(個人の自由だから、届け出が無い限り分かりません)

漏水が起きて大変だったこと

あるマンションの賃貸の部屋で起きた漏水事故の事例です。

上下階、つまり加害者も被害者も賃貸の入居者で、所有者は遠方に在住、管理会社も別々です。

ある雨の降る夜、天井から漏水する事故が発生しました。
緊急対応に駆け付けたところ、水気が全くない場所の天井から少量の漏水がありました。
給排水設備の異常は考えづらく、上の人が水をこぼしたのか、もしかして防水が切れたのか・・・・

下の階から調べられることには限度があるのですが、上階はちょっとクセがある人で、入室調査に協力してくれません。

雨漏りのイラスト
上階の協力が無いと原因不明

そこで、上階の所有者に連絡すると「管理会社にぜんぶ任せてる」
賃貸管理会社に連絡すると「入居者に協力するように言っておきます」

誰も責任もって行動しないなら、あとは当事者で勝手にやれば??

と言いたいのをグッとこらえて。
なにせ初期対応で下の階に立ち入っているので、結局最後に話が回ってくるのが目に見えていました(もっと面倒くさいことになる)。

それに原因を特定できないうちは、万が一にも共用部から漏水している疑いを捨てきれず、管理会社としての責任を放棄できないと思ったからです。(区分所有法第9条)

区分所有法より抜粋
第九条(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

結局、役員も巻き込んで上階の入居者を説得し、ようやく調査に入りました。

漏水発生から2ヶ月以上経過していました。
結局、管理組合と私たちが段取りしました。

しかし本人は水をこぼしたことは認めないし、日数が経ちすぎて痕跡も残っておらず確認できません。心配していた防水にも漏水するような損傷がない。

これといった原因を特定できなかったので「疑わしいかな…?」という箇所をちょっこっと補修して様子を見ることにしました。(いちおう共用部分の補修)
幸いにおその後の漏水は起きなかったので、スッキリしないまま対策が終了。

その後の被害宅内装復旧についても、すべて私たちにお任せ。
内装業者の見積もり・作業手配・連絡調整し、管理組合の保険を使って「漏水調査」と「共用部からの漏水事故と推定」ということで処理を終えました。

驚いたのは、大家さんはもちろん、賃貸管理会社が一度も現場の確認に来なかったことです。

上下階の入居者・オーナー・賃貸管理会社。
登場人物が多いし、非協力的な人が多いし、何倍も大変!!

同じ内容の連絡をあちこちにする羽目に

同じ管理費・積立金…それって公平?

漏水に限らず、賃貸の部屋は騒音や滞納などのトラブルが多いイメージがあります。
入居者次第なので、常識的な人・そうでない人もいるわけで、一概に言え偏見かもしれませんが。
でも賃貸だから手間がかかる客観的な事実もあります。

管理費等の請求管理費・積立金は所有者へ。使用料(水道・自転車など)は入居者へ。
2倍の請求事務郵送が必要。
お知らせ入居者に配布 + 内容によって所有者にも郵送。
印刷代・封筒代・切手代、宛名シール・封入発送の手間。
アンケートの場合は返信封筒と切手代。(総じて返信率が低い
総会資料お知らせと同様、返信封筒と切手代(やはり返信率が低い
 ➡「4分の3の特別決議の障害」になる
規約変更が出来ないなど、実際に組合の運営に支障が生じている深刻な問題です。
行方不明転居してある日突然「宛先不明」で郵便物が戻ってくる。
電話番号も変わり、連絡を取る手段がない。
(賃借人にお願いして連絡を取ってもらったりする)
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自分のマンションなのにそんなことでいいの?何考えてるの?と問いたくなります

外部所有者との不公平を解消するには

どんなに手間がかかっても、強制的に書類の返事を出させることはできません。

それが管理組合の運営に支障をきたすようなら、役員や組合員に不満がたまるのも当然です。

その不満が蓄積すると「外部の所有者に金銭を負担してもらう」という意見に辿りついてしまいます。

郵送代・通信費を請求

これは実費の負担ですから理解を得られやすいです。

切手代封筒代に相当する費用を請求するものです。

実際には月によって多少のバラつきがあるのですが、変動すのが大変なので、毎月200円など定額で請求します。

それ以外に「手間」を管理会社が負担している

協力金を請求する

この業界では有名な判例です。(最高裁平成22年1月26日判決)
マンションに居住していない所有者に「協力金」という金銭の負担を求めることが認められました。

判例の中で登場した協力金の計算・金額は次の通りです。

  (管理費8,500円+修繕積立金9,000円)×約15% ・・・ 月額2,500円

この数字が独り歩きして「協力金は15 %」「協力金は2,500円」という2種類の説が広まってしまっているようですが、判例は上記の通りです。

なお、判例ではマンションの諸般の事情を考慮した上で、協力金の金額(割合)を妥当と認めているのであって、全てのマンションに当てはめることには疑問があり、個別に判断せよということです。

判例の要約は公益社団法人全日本不動産協会のホームページが分かりやすいです。
また、協力金について別の記事でもう少し詳しく書きました。

協力金を導入する場合は、判例で押し切らずに「参考」にしましょう。
合意を得られる金額をよく話し合う(結論よりプロセスを大事にする)べきです。

そうしないと、今度は「金を払ってるんだからこれくらいやれ」という主張が強くなりますよ。

役員就任問題・役員報酬問題・協力金はリンクする

外部の区分所有者は(原則として)役員に就任できません。

その結果、役員のなり手が少ない住んでいる組合員が少ないという悩みを抱える管理組合では、不公平感が高まります。

この不公平感を和らげるというために「役員就任問題」「役員報酬問題」「協力金」は関連するテーマとなって議論されます。

役員
役員

大家さんは賃貸で利益を上げているけど…
役員の負担は住んでいる所有者だけなんて、不公平じゃない?

役員
役員

外部の区分所有者は役員をやれないよね。
協力金を負担してもらって、それを役員報酬の財源にするのが合理的かな?

このような意見が出てくるのも不思議ではありません。

「辞退金」まである

外部所有者
外部所有者

役員やらないのは外部所有者に限らないよね。

住んでいても辞退して役員をやらない人、いるでしょ?

協力金が「役員をやらない、やれない」ことに対する罰金ととらえれば、「住んでいても役員を辞退する人も同じでしょ?」という考えが出てきます。

そこで、役員への就任を辞退した場合に「辞退金」として金銭負担を認めた判例もあります。

この辞退金に関する判例は「過大な金額ではないこと」「一定の期間後に役員を引き受ければ返金されること」「制度の導入時に異議無く決議されていること」など、そのマンションの事情を考慮した上での結論です。

ですから判例をタテにして「辞退金」がどこのマンションでも当てはまるルールと考えるべきではないということです。

この辺りは協力金と同じですね。

さらに認識しておくべきなのは、お金を払えば役員の辞退を認める制度という見方が出来てしまい、本来の主旨から外れてしまう恐れがあるということです。

「お断りします」のイラスト(女性)
辞退を公認するための制度ではありません

結局、最後はお金で解決するしかない?

お金で解決…それがいいか悪いか、人それぞれ・管理組合それぞれの価値観です。

何が正しいのか価値観を戦わせても、きっと議論は平行線をたどるでしょう。
でも、このような問題の「有効な落としどころ・選択肢の一つ」と考えられればいいと思います。

個人的には、正解の出ない問題の最終解決は金銭しかない、と思っていますが…ドライすぎるでしょうか?

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